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【令和5年4月からのマイナ保険証について】

2023年4月3日:お知らせ

【令和5年4月からのマイナ保険証について】

当クリニックではマイナンバーカードが保険証として利用できます。

なお、従来の健康保険証を利用した受診も引き続き可能です。

〇マイナンバーカードに健康保険証を紐づけした『マイナ保険証』をご利用いただけるよう『オンライン資格確認等システム』を導入しています。

→オンライン資格確認とは、マイナンバーカードの IC チップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報が確認できることをいいます。

〇マイナ保険証の利用や問診票等を通して、診療情報(薬剤情報、特定健診情報やその他必要な情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
〇正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

※マイナ保険証をご利用される方は、受診の都度マイナ保険証をご提示いただきますようお願いします。

また、保険証とは別の公費受給者証(自立支援医療や障害医療証、指定難病等)はマイナ保険証では確認できないため別途提示が必要となります。

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算について】

令和5年4月1日よりオンライン資格確認導入義務化に伴い下記の通り、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が医療費に加算されます。

加算1: 4点 (マイナ保険証を利用しない初診料の場合)※2023年12月31日までは6点
加算2: 2点 (マイナ保険証を利用した初診料の場合)※他院から紹介状をお持ちの方
加算3: 2点 (マイナ保険証を利用しない再診料の場合)※月1回2023年12月31日まで 

※マイナ保険証による受診を行った場合でも、診療情報等の取得に同意されない場合は、「マイナ保険証を利用しない場合」としての取り扱いとなります。
◇「マイナ保険証」のご利用方法など、詳細は厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」よりご覧ください。

↓厚生労働省ホームページはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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